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PCB廃棄物の無害化処理に係る大臣認定取得について

このたび、廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る認定申請を行い、令和3年6月7日付で大臣認定を取得しましたのでお知らせいたします。

今回の認定により、これまでの品目に加えて、PCB濃度が5,000mg/kgを超えて 100,000mg/kg以下のPCB汚染物(廃プラスチック類、汚泥、木くず、紙くず又は繊維くず)の処理が可能となります。

認定の内容は以下のとおりです。

1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
富山県富山市婦中町吉谷3番地3
株式会社富山環境整備
代表取締役 松浦 英樹
(2)施設設置場所
富山県富山市婦中町吉谷字殿山2番18、2番19及び2番21
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
① 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
② ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
① 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
② 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき十万ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
③ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
④ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
① イ①又はロ①に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
② 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
③ 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
④ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
⑤ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
⑥ 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(①に掲げるものを除く。)
(5)処理の方法
焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(JF炉を含む。))
(6)処理能力
イ ロータリーキルン式焼却炉
① 廃ポリ塩化ビフェニル等    14.4 kl/日
② ポリ塩化ビフェニル汚染物   52.8 t/日
(3.ロ(2)及び(3)のうち5,000~100,000 mg/kgのもの18.0 t/日を含む)
③ ポリ塩化ビフェニル処理物   52.8 t/日
ロ 固定床炉
① ポリ塩化ビフェニル汚染物   45.84 t/日
② ポリ塩化ビフェニル処理物   45.84 t/日
(1号炉:21.84t/日、2号炉:24.00t/日)
2.認定年月日
令和3年6月7日
3.認定番号
令和3年第7号

富山環境整備では、平成24年に大臣認定を取得して以降、全国から多くの要請をいただき、安全かつ確実な無害化処理に取り組んでまいりました。今後も引き続き、PCB廃棄物の期限内の処理に貢献できるよう、努めてまいります。

【環境省報道資料】
URL:http://www.env.go.jp/press/109635.html